今日のFP2級学習
今日は【リスク管理分野】
4回目の学習
久々の学習
✔ 学習内容
- 火災保険・地震保険
- 自動車保険
- 賠償責任保険
- 第三分野の保険
- 損害保険の税務
✔ 気づき・メモ
- 超過保険・全部保険は実損てん補、一部保険は比例てん補
あまり出題はない
- 地震・噴火・津波は火災保険では補償されない
地震保険で補償される
- 住宅の構造級別、M構造(マンション)・T構造(耐火)・H構造(非耐火)
- 火災保険では1組30万円超の貴金属は保険会社にあらかじめ申し出ていた場合のみ補償される
👉頻出論点
- 火災保険の種類と対象は頻出論点
住宅総合保険のほうが保障対象が多い
- 火災保険、保険金の支払い
住宅が損傷し、全額支払われると保険契約は終了する
支払い額が保険金額に満たない場合は契約継続←その後の事故も
保険金額は変わらない
- 失火責任法 軽過失の場合損害賠償責任が不要となる
👉頻出論点
- 賃貸での火災は原状回復義務違反となり損害賠償責任を負う
- 地震保険は単独加入できない
火災保険に付帯して加入
途中から加入も可
- 火災保険と同じく居住用の建物と家財が対象
店舗兼用住宅における事業用財産は対象とならない
- 火災保険と違い30万円超の貴金属は申し出ても対象とならない
- 政府が関与する保険なので、保険会社による保険料の差がない
- 保険料は建物の所在、構造で決定
- 4種類の割引制度があるが、重複しての使用はできない
- 地震保険の保険料は主契約(火災保険)保険金額の30%~50%の範囲
上限額は建物5,000万円、家財1,000万円
全損100%(時価額が限度)・大半損60%・小半損30%・一部損5%
👉頻出論点 - 自動者損害賠償責任保険(自賠責)は政府が実施し、最低限の補償を目的とした強制保険
対人賠償のみの保障でその他は対象外
自分以外は全員保険の支払い対象(配偶者・親・子どもなども対象) - 自賠責の保険金限度額
死亡 3,000万円・高度後遺障害 最高4,000万円・傷害 120万円
👉頻出論点
- 任意保険は自賠責で補償されない範囲に備える保険
- 事故歴に応じた1級~20級のノンフリート等級
- 等級ダウンについて
事故による対人・対物・車両保険の利用は3級ダウン
火災・盗難等で車両保険を利用する場合は1級ダウン
人身傷害や搭乗者傷害・個人賠償特約のみの利用はノーカウント
- 任意保険の対人賠償保険は家族が被害者の場合補償されない←自賠責との違いに注意
兄弟姉妹は家族とならず補償の対象となる
- 任意保険の対物賠償保険は他人の財産に損害を与えた際の賠償責任に備える
自分や家族の財産は対象とならない
他人の物に損害を与えた修理費用の他、就業補償のような
間接的に発生した損害も対象になる
- 人身傷害補償保険は事故により本人や家族のケガなどに保険金が支払われる
自己の過失部分も含め損害額全額支払われる
- 車両保険は自分の自動車が損害を負った場合に補償される
火災保険と同様、地震、地震を原因とする津波は対象外
当て逃げ、飛び石補償
- 個人賠償責任保険
生計を共にする家族、別居の未婚の子(大学生など)が対象
業務中の事故は対象外
- 個人賠償責任保険、補償の対象
飼い犬が人に噛みつきケガを負わせた
※自動車や原付、預かり物は対象とならない
- 企業活動における賠償責任保険
生産物賠償責任保険・施設所有者賠償責任保険・受託者賠償責任保険
労働災害総合保険・請負業者賠償責任保険・企業費用・利益保険
それぞの場面を確認しておく
- 第三分野、損害保険の特徴
日常生活の急激、偶然な事故によるもの
病気は対象外
保険料の差は業種によって決まる
- 普通傷害保険
就業中・自転車による事故も対象
- 家族傷害保険
別居の未婚の子を含む家族が対象
- 傷害保険の種類
国内旅行傷害保険
細菌性、ウイルス性食中毒も対象
- 海外旅行傷害保険
地震・津波・噴火も対象
- 交通事故傷害保険
エレベーターやエスカレーターも対象
👉頻出論点
- 医療保険
保険料は年齢性別で異なる←傷害保険と比較して覚える
- 引受基準緩和型
告知が少ない→保険料が割高
- 医療保険の特約
支払い日数は60日、120日など
- 先進医療特約
先進医療に該当しているかどうかの判定は、契約時ではなく療養時
- 特定三大疾病定期保険
生存中に保険金を受け取ったら死亡時には受け取れない
- がん保険は入院日数無制限
90日の免責期間がある
👉頻出論点
- 介護保障保険
連動型・非連動型がある
- 所得補償保険
病気やケガで仕事ができないときに補うための保険
入院の有無は問わない
👉頻出論点
- 地震保険料控除
所得税 年間払込保険料の全額(最高5万円)
住民税 年間払込保険料の半額(最高2万5千円)
- 損害保険金の税金は損失の補てんを目的をしているため非課税が原則
- 就業不能保険
一定日以上継続して就業不能の場合
- 税金がかかる保険金は
死亡保険金・満期保険金など
- 法人の保険料
原則全額損金算入
- 法人が受け取った保険料は益金に算入され課税対象
👉頻出論点
✔ 今日の理解度
△ボリュームが大きく、特に法人の損害保険と税金は
ほとんど頭に入っていない
✔ ひとこと
火災保険、地震保険までは良かったが
損害保険や税金の部分で混乱してきた
またじっくり取り組みたい
※本記事は私自身の学習メモ・備忘録としてまとめたものです。
内容に誤りが含まれる可能性がありますので、正式な情報は公式資料等をご確認ください。


