今日のFP2級学習
今日は【リスク管理分野】
3回目の学習
✔ 学習内容
- 個人の生命保険の税務
- 法人の生命保険の税務
✔ 気づき・メモ
- 生命保険の税務はTAX分野や相続の分野につながるので
そこでまた詳しく学習する
- 生命保険料控除は実際に保険料を支払った年の対象となる
👉頻出論点
- 自動振替貸付の生命保険料控除は貸し付けを受けた年が対象
👉返済した年ではない
- 生命保険料控除の種類
「変額個人年金保険」は一般の生命保険控除に分類されることに注意
- 「所得補償保険」は介護医療保険料控除に分類される
- 生命保険料控除の対象とならないものを覚えておく
- 「個人年金保険料控除」の要件を確認しておく
- 生命保険料控除額(限度額)は主に所得税が出題される
住民税の出題頻度は少なめ
- 保険料にかかる税金、所得税・相続税・贈与税ぞれぞれの要件を
確認しておく
- 金融類似商品は頻出論点
保険会社側で源泉徴収されて課税が終了
- 金融類似商品の対象となる保険商品の要件を確認しておく
一時払いでも終身保険の保険金や解約返戻金は対象外
👉頻出論点
- リビングニーズ特約は非課税
死亡後に相続税の対象となるため
- 法人の保険料の経理処理
原則、返ってこないお金=損金
返ってくるお金=資産
- 法人向け養老保険の経理処理
受取人の対象によって経理処理が異なる👉表で確認する
- 原則、定期保険および第3分野(がん保険等)は掛け捨て→損金算入できる
例外を覚える
最高解約返戻率50%超70%以下・70%超85%以下が良く出題される
- 法人が受け取る保険金や解約返戻金は保険金の目的を問わず全て益金
✔ 今日の理解度
△法人の生命保険税務は難しいが
講義動画視聴2周目のときには理解できそう
✔ ひとこと
3級では出てこなかった法人の税務は難しく、
一度には理解できなかった
繰り返し動画を見て、理解を深めていきたい
※本記事は私自身の学習メモ・備忘録としてまとめたものです。
内容に誤りが含まれる可能性がありますので、正式な情報は公式資料等をご確認ください。

